これまで相談してきた弁護士の判断を踏まえ、
労働審判という手続に進むことになりました。
労災については不支給という結果でしたが、
今回はその点とは切り離し、専門家に委ねる形で整理を進めます。
具体的な内容や主張についてはここでは触れませんが、
今後の対応は弁護士に一任することにしました。
※現在は弁護士と相談のうえ、まず労災の再審査請求を進める方針になりました。
これまで相談してきた弁護士の判断を踏まえ、
労働審判という手続に進むことになりました。
労災については不支給という結果でしたが、
今回はその点とは切り離し、専門家に委ねる形で整理を進めます。
具体的な内容や主張についてはここでは触れませんが、
今後の対応は弁護士に一任することにしました。
※現在は弁護士と相談のうえ、まず労災の再審査請求を進める方針になりました。
立て続けでこんな書面が届いた「意見書」。
これは、なぜ労災が不支給になったのかを書いた文書らしい。
ざっくりこんな感じ。
「新プロジェクトが始動したことで通常業務に加えてデータ集約業務を行っていたことは認められるが、請求人が責任を負う立場とは認められない。」
……はぁ?
「データ修正業務が追加されたことは認められるが、請求人の通常業務として想定されたものであり、経験とのギャップはない」
……はぁ?
「地図ソフト等の業務は業務指示ではなく本人の意思で作成したものであるため心理的評価は『弱』」
……ちょっと待ちなさい。はぁ?
「口論など、周囲からの客観的に認識されるような大きなトラブルは認められなかった。」
……いやいや、1:1やのに誰が見んねん。
「過去の通院既往歴で服用していた眠剤により、不眠症はもとから」
……これが一番ありえない。
「もともと不眠症だから仕事とは関係ない」という理屈らしい。
なお現在、弁護士には「労働審判」の相談をしています。
そして私は、労基に対して「再審査」を自分で進めています。
同時進行です。
弁護士と相談した結果、
いきなり労働審判に進むのはリスクが高いとの判断になりました。
まずは 労災の再審査請求を優先する ことにします。
労基に対しては現在、記録の開示請求をしているところです。
書類が届き次第、内容を整理して文書化し、それを弁護士に添削してもらう流れになります。
可能性は決して高くないと言われました。
それでも、やってみないと分かりません。
私はここで引き下がるつもりはありません。
労働局に依頼していた開示請求書が、ようやく届いた。
160ページを超える分厚い資料だった。
最初に添付されていたのは「調査復命書」。
一見すると丁寧にまとめられているように見えるが、内容を読み進めていくと、違和感が積み重なっていく。
・業務指示によるものではなく、請求人の意思で作成したもの
・上司が不機嫌な態度をとったなどの事実は認められなかった
・上司とのトラブルは認めるが、周囲から客観的に認識される大きな対立はない
・10年以上前から安定剤を服用しているため、個体側要因と考えられる
ざっくり言えば、こういう内容だった。
正直、最初に目を通したときは怒りが込み上げた。
ただ、それ以上に感じたのは「どうやってこの結論にたどり着いたのか」という違和感。
会社側が否定すること自体は、ある意味当然だと思う。
問題は、その主張がどのように評価され、どこまで検証されたのかという点にある。
そして、その疑問はヒアリング資料を見たときにさらに強くなった。
ページの大半が黒塗り。
確認できたのは、何人にヒアリングしたかという形式的な情報だけ。
誰に、どのような内容を聞き、どのように評価したのか。
最も重要な部分は、全く読み取ることができない。
160ページという分量の中で、見えている情報はごく一部。
それでも、この資料が最終判断の根拠になっている。
そう考えたとき、この結果をそのまま受け入れることはできなかった。
資料はすべてiPhoneで撮影し、PDF化。
そのまま弁護士に送付し、ZOOMでの打ち合わせに進む。
弁護士とのZOOMで一番強く言われたのは、たった一言だった。
「証拠を探してください」
今回の争点は、「自主的に行った業務ではない」という点。
その裏付けとして、当時の会議資料が残っていないか確認してほしいと言われた。
ただ、会社に行って自由に資料を確認できる立場ではない。
現実的に考えて、それは難しかった。
では、どうやって証明するのか。
考えろ、考えろ…
そのとき、ふと思い出した。
「上司とのLINEがあったはず」
普段は非表示にしていたトークを呼び戻す。
画面を開いた瞬間、当時の空気が一気に蘇る。
正直、あまり見たくなかった。
それでも、遡る。ひたすら遡る。
――あった。
やり取りの中には、はっきりとこう残っていた。
※ここに資料の写メを添付している
復命書にあった「請求人の意思で作成したもの」
その一文と、このLINEの内容は、どう考えても噛み合わない。
見たくない記録の中にこそ、事実が埋もれていることもある。
弁護士に添削していただいた反論書では、
「自主的にやった業務ではないこと」
「本来の職務を超えた負担があったこと」
「上司の言動が適切に評価されていないこと」
「持病が原因ではないこと」
この4点を軸に、労働局の判断そのものが誤っていると整理された。
持病に関する点については、医師に意見書の作成を依頼し、
必要な証拠をすべて揃えたうえで、労働局へ送付した。