このガイドラインでは、
厚生労働省により、次のような出来事が
心理的負荷として評価の対象になり得るとされています。
- 仕事内容・仕事量の⼤きな変化を⽣じさせる出来事があった
- 上司等から、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
- 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった
- 配置転換、退職を強要された
各項目は「低・中・強」に区分され、
心理的負荷の程度が評価されます。
労災として認定されるかどうかは、
これらの基準を踏まえたうえで、
個別の事情を考慮して判断されます。
このガイドラインでは、
厚生労働省により、次のような出来事が
心理的負荷として評価の対象になり得るとされています。
各項目は「低・中・強」に区分され、
心理的負荷の程度が評価されます。
労災として認定されるかどうかは、
これらの基準を踏まえたうえで、
個別の事情を考慮して判断されます。